ある意味で納得。ある意味で疑問。…ですね。

「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」 JASRACの説明にネットが騒然 : J-CASTニュース.



ひょっとすると、この件の話をするにはまず「引用」の原則についてお話する必要があるのかもしれませんね…。


引用は著作権法上、すべての人に認められている行為です。
ですが時々、他人様のブログをまるまま転載して、「引用だ!」と言い張る人がいますけど、まあそれは引用ではない。訴えられるとアウトだと言う事ははっきりしてます。

じゃあ、どこまでが「引用」と判断されるのか?というと、法律の中には具体的な所が書いてあるのですが、ざっくりと整理すると、
「あくまでもご自分の作品(文章?)が主(メイン)であり、その作品(文章?)を理解する為にも必要だと考えられる場面」
という事。あと、出所を明示する事も重要ですが取りあえず今回はこの件を中心に考えるとします。
なので「全文よそから拝借しました」というのは、どう考えたって引用にはあてはまらないって事になります。

「その作品(文章)を理解する為に必要だと考えられる場面」というのがまた、権利者(団体?)と引用しようとしている人との解釈が違ってくる事も多くこれもまた争いになったりします。

で、割とその辺に厳しくうるさいのがJASRACだったりするのですが。

ツイッターは140文字といえど、内容によっては著作物と言えるでしょうし、自分の主張が主でない限り、それは「著作権侵害」と言われておかしくは無いのではないでしょうか。

ただ…。音楽がそれなりに生活と繋がっていた時代、鼻歌だとか、口笛だとか、替え歌が発端で広がるという事だってありました。ツイッターとかは、そういう面の要素がある分、あまりきつく縛りすぎると結局、権利者の首を自分で絞めてしまう事にならないかな…と思う訳なのですが、権利者のみなさんいかがでしょうか?